日本教育事務学会 The Japan Association for the study of Educational Business Management

会則

日本教育事務学会 会則

 

(名称)

第1条 本学会は日本教育事務学会(The Japan Association for the study of Educational Business Management)と称する。

 

(目的)

第2条 本学会は、教育事務に関する研究の発展と情報の交流を図ることを目的とする。

 

(事業)

第3条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。

(1)年次大会及び研究会・シンポジウムなどの開催

(2)年報、広報誌等本学会の目的に資する刊行物の編集・発行

(3)本学会活動と関わりのある国内の諸学会及び諸団体との連絡及び連携

(4)国外の関係学会・機関・団体等との研究交流

(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第4条 会員は本会の目的に賛同し、教育事務の研究に強い関心を有する者をもって会員とする。

2 会員は、会員1名の推薦により、常任理事会の承認を得て、所定の会費を納入した者とする。ただし、継続して2年にわたって会費を未納の場合は、除籍とする。除籍者は除籍に至るまでの未納会費を全納することにより再入会の資格を有する。なお、退会を希望する場合、当該年度中に本会事務局に申し出ることとする。

 

(会員の権利)

第5条 会員は、次の各号に定める権利を有する。

(1)会員は本会が主催する大会及び研究会・シンポジウムへ参加することができる。

(2)会員は総会に出席して意見を述べ、議決に参加することができる。

(3)会員は大会において研究発表をすることができる。

(4)会員は年報へ投稿することができる。

2 会員が次の各号の一に該当するときは、会員の資格を停止される。資格停止については、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。

(1)本学会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に反する行為があったとき。

(2)本学会の会員としての義務に違反したとき。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置くこととする。

(1)会長       1名

(2)理事      若干名

(3)地域担当理事  若干名

(4)常任理事    若干名

(5)事務局長     1名

(6)監査       2名

2 会長は、本会を代表し会務を総括し、理事会を主催する。

3 理事は、本会の運営に当たる。

4 地域担当理事は、地域の学会活動の発展をはかる。

5 常任理事は、会務の執行に当たる。

6 事務局長は、会務を処理する。

7 監査は、本会の会計を監査する。

 

(役員の選出)

第7条 理事は会員のうちから選出する。理事選出に関する事項は理事会が定める規程による。また、会長指名の理事を数名選出することができるものとする。

2 会長は理事のうちから互選によって選出され、総会の承認を得て決定する。

3 理事に欠員が生じたときは、次点者をもって補うものとする。

4 地域担当理事は、会長が理事のうちから指名する。

5 常任理事は、会長が理事のうちから指名し、理事会の承認を得るものとする。

6 事務局長は、会長が理事のうちから指名する。

7 監査は理事会が会員のうちから選出し、総会の承認を得て会長が委嘱する。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は3年とする。ただし、会長の任期は2期にわたらないものとする。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(名誉会員)

第9条 本会に名誉会員を置くことができる。

2 理事会は、教育事務研究等における優れた研究実績、本学会への優れた貢献実績を有する者を名誉会員として推薦し、総会の承認を得るものとする。

3 名誉会員は会費を負担しない。

4 名誉会員は役員の選挙権と被選挙権及び総会における議決権を持たない。

 

(賛助会員)

第10条 本会に賛助会員を置くことができる。

2 常任理事会は、本会の事業に財政的援助をなした者について賛助会員として認めることができる。

3 賛助会員の会費は一口2万円とする。

4 賛助会員は役員の選挙権と被選挙権及び総会における議決権を持たない。

 

(機関)

第11条 本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。

(1)総会

(2)理事会

(3)常任理事会

 

(各種委員会)

第12条 本会に年報編集委員会、研究推進委員会を置く。

2 委員長は、会長が理事のうちから指名し、理事会の承認を得る。委員は理事が会員のうちから推薦し、被推薦者のうちから、会長が委員長と協議して委嘱する。

3 委員会の組織、他の委員会に関する事項は、理事会が定める規程による。

4 本会には総会の決定により臨時に特別委員会を設けることができる。

 

(総会)

第13条 総会は会員をもって構成し、本学会の組織及び運営に関する重要事項を審議決定する。

2 総会は本会の最高議決機関であって、毎年一回、会長によって招集される。総会は次の各号に定める議題を審議決定する。

(1)事業報告及び収支決算報告の承認

(2)事業計画及び予算の承認

(3)第7条第1項・第2項及び同条第7項によって選出された会長、監査及び理事の承認

(4)その他、本学会の事業に関する件

3 会長は、理事会が必要と認めたとき、臨時の総会を招集することができる。

4 総会の成立は、出席者数と委任状提出者数の合計数が会員数の2分の1を超えていることを要件とする。

5 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。

6 総会が成立要件を満たさなかった場合は、「未成立の総会」の議決事項を会員に通知し、それに対して過半数の会員から反対意見が寄せられなかった時にはそれを総会の議決事項とみなすものとする。

 

(経費及び会計年度)

第14条 本会の経費は会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

2 年会費は5千円とする。

3 本学会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

4 特別会計を設けることができる。

 

(学会褒賞制度)

第15条 会員の研究の活性化と奨励を期して学会褒賞制度を設ける。学会褒賞制度に関する事項は、理事会が定める規定による。

 

(事務局)

第16条 本学会の事務を遂行するため、事務局を置く。

2 本学会の事務局は、事務局長1名及び事務局員若干名で構成する。

3 事務局員は、会員の中から、会長が常任理事会の承認を得て委嘱する。

 

(会則の改正)

第17条 本会則の改正は、総会の議決による。

 

附則

本会則は設立総会で承認された直後から施行する。

2014年12月6日 一部改正

2015年12月5日 一部改正

2 本会の設立当初の役員は、第7条の規定にかかわらず設立総会において選出される。また、その任期は第8条の規定にかかわらず2年とする。

3 2015年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず12月1日に始まるものとする。

 

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