役員選出規程
(目的)
第1条 本規程は、日本教育事務学会会則(以下、本則という)第6条~第8 条の規定に基づき、本学会役員の選出を円滑かつ公正に行うことを目的として 制定する。
(選挙人及び被選挙人)
第2条 役員の選挙人、被選挙人は、会員であることを資格要件とする。ただし、前年度 の年会費を納入していない者はその資格を失う。
(名簿の作成)
第3条 選挙管理委員会は、第2条(選挙人及び被選挙人)に基づき、次期役員の選挙に かかわる選挙人及び被選挙人を確定し、被選挙人名簿を作成する。
(選挙の公示)
第4条 選挙管理委員会は、役員の任期満了3ヶ月以前に、被選挙人名簿及び選挙管理委員会印を捺した投票用紙を全選挙人に同時に発送し、投票を求める。この発送日を以て選 挙公示日とする。
(理事の定数)
第5条 理事定数は原則30人とする。加えて会長指名理事若干名とする。
2 理事は候補者を地区別に会員の投票によって選出する。
3 地区は、以下の6地区に分ける。その際、地区は、本務勤務地(学生会員は在籍大学 の所在地)とする。勤務先のない会員は居住地とする。海外在住会委員の地区は、本人の 希望申請にもとづくものとするが、本人からの連絡がないときは事務局所在地の地区に所 属するものとする。
1.北海道・東北 2.関東 3.中部 4.近畿 5.中国・四国 6.九州・沖縄
*なお、各地区の理事定数については、会員数に比例して配分するものとする。
4 投票は6名連記とし、うち 2 名は自地区(勤務先の属する地区。勤務先がない場合には
居住地の属する地区)から、他 4 名は自地区を含むすべての地区から選挙する。
5 理事に欠員が生じた場合は、次点者をもって補い、その任期は前任者の残任期間とする。
(選挙結果の告知と承認)
第6条 選挙結果については全会員に通知するものとする。
(選挙管理委員会)
第7条 会長および理事の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理し、学会事務局がこれを補佐する。
2 選挙管理委員会は、常任理事会が承認し会長が委嘱し、委員の互選により委員長を決定する。
(本規程の改正)
第8条 本規程の改正は、本則第 17 条に定める改正手続きに準じるものとする。
附則
本規程は2013年12月8日から施行する。
本規程は2015年12月5日から施行する。